7月14日(火)開始。申請はすべてWEB経由で行われます。
電子申請が困難な方のために、「申請サポート会場」が順次、開設されています。
ご来場は新型コロナウィルス感染予防のため完全予約制です。
下記サイトで確認できます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
下記サイトで確認できます。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/yachinshien/index3.html
コロナ禍に苦しむ事業者の皆さんが、一人でも多く救済されるよう、制度の活用に役立つ情報発信、制度の改善・拡充に必要な告発や提案などを、商工新聞や当サイトで引き続き、お知らせしていく予定です。ご注目ください。
①資本金or出資総額10億円未満または常時雇用2000人以下の中小・小規模企業やフリーランス。会社以外のNPO法人なども対象です。
②2020年1月~12月のうち、2019年同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月がある方。
(白色申告の場合は、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較)
③2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思がある方。
「雑所得や給与所得で確定申告をしている個人事業者」「2020年1月~3月の新規開業者」も、持続化給付金の支給対象になりました。6月29日(月)以降、申請を受け付けています。
以下の計算方法で上限額(法人200万円、個人100万円)まで現金を給付。前年同月比50%以下の月が複数ある事業者は、最も売上が少ない月で計算すると給付金額を最大化できます。
※2019年の途中に開業した事業者は、昨年の月平均売上(10月開業なら10~12月の売上÷3)を基準に、計算して申請することが可能です。
※特定期間の売上が大きい事業者は、特定3カ月間の売上で置き換えて計算することもできます。
【青色申告】昨年の総売上(事業収入)―前年同月比▲50%月の売上×12カ月
【白色申告】昨年の総売上(事業収入)―前年月平均売上比▲50%月の売上×12カ月
※金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
昨年3月の売上高30万円、年間売上高420万円の事業者で、今年3月の売上高が15万円に減少した場合。
420万円(昨年の総売上)―15万円(前年同月比▲50%月の売上)×12カ月=240万円
⇒個人事業者には上限の100万円、中小企業は上限の200万円を国が給付。
※上記の例で白色申告者だった場合も今年3月の売上高15万円が、前年月平均売上35万円(420万円÷12カ月)から50%以上減少しているため、給付の対象となる。
インターネットで持続化給付金のウェブページにアクセス。必要書類を添付して登録・申請。
持続化給付金の申請をめぐって「確定申告書に収入金額を書いてないときは、どうすればいいのか」という問題を踏まえ、日本共産党の笠井亮、清水忠史両衆院議員は、持続化給付金の申請受け付けを柔軟に行い、速やかな支給に努めるよう中小企業庁官房総務課にあらためて要請。
それに対し担当者は、「確定申告書第一表に収入金額が未記載の場合、青色申告は決算書、白色申告は収支内訳書で対応する」と答えました。
返済不要の「持続化給付金」がつくられたことは大きな運動の成果です。より多くの事業者・フリーランスに恩恵がいきわたるよう民商・全商連では次のことを要望しています。
・売上の減少条件5割という厳しすぎる条件を緩和し、影響を受ける事業者へと支給対象を広げること。
・緊急事態宣言による損失補償は、事業継続の意思を持てるよう、一回限りの支給ではなく、継続的に行うこと。
・現在、オンラインに限られている申請手続きを改め、郵送による申請を認めること。
・確定申告書に売上未記入の場合でも、売上高を証明する添付資料で審査・判断するなど、柔軟な対応を行うこと。
→この点については、5月13日の衆院経済産業員会で梶山弘志経産相が「個別のケースを慎重に検討して、確定申告書第一表に代替する書類が確認されれば、通常よりも審査に時間を要しますけれども、当該資料をもって給付を認めることはあり得る」と答弁しました。
民商では、「そもそも自分が持続化給付金を申請できるかわからない」「不備メールが届いたけど、どこが不備かわからない」など、さまざまなお悩みを丁寧にサポート。
「民商に相談して、スマホでの持続化給付金を申請して通った! 」という声なども寄せられています。
ぜひご相談ください!
「コロナ貸付」のメリットは次の通りです。
①災害貸付と同じ扱いの「特別貸付」ということもあり、通常の借り入れよりも審査のハードルが低い。
②申し込み対象となる業種の制限はなく、多かれ少なかれ間接的に影響を受けているので、どの業種も申し込み可能である。
③借り入れ条件は、最近1カ月の売り上げが前年同期の売り上げより5%以上減少していることである。
④3年間は基準金利1・36%から0・9%低減した0・46%が適用され、後日利子補給を受けることで実質3年間は無利子になる場合もある。
⑤返済期間が設備20年以内、運転資金が15年以内と長いため、長期的な返済が可能である。
⑥設備・運転資金とも最高5年以内の据え置きが活用でき、当面の返済が猶予される。
⑦法人での通常の借り入れは、決算後6カ月以上を経過している場合は、最近2期分の確定申告書・決算書の他に、「最近の試算表」も添付しないといけませんが、「特別貸付」はその必要がなく、すぐに申し込みが可能である、ことなどです。
コロナ貸付は「最近1カ月の売り上げが前年同期の売り上げより5%以上減少していること」が要件です。
新型コロナウイルス感染の広がりの影響をどのように受け、売り上げが減少したのかを、直接的・間接的問わず状況を明らかにすることが必要です。「売上減少の申告書」が用意されており、ダウンロードできますので、これに必要事項を記載します。記載できない場合は、数字も含め状況を明らかにしたメモを作成し申込書に添付することが必要です。
また、コロナの感染拡大は、まだ終息が見通せる状況にはありません。
返済期間が通常の借り入れより長いことと、据え置き期間も5年以内であることも特徴です。長期的な資金繰りを考えて借入金額を決めるとともに、負担のない返済期間にすることもポイントです。
さらに、消費税や社会保険料などを期限内に支払えない場合、滞納扱いとされないようにしておくことも忘れてはなりません。「換価の猶予申請書」を事前に提出しておけば、罰則的な延滞金を課せられることなく当面の運転資金も確保できます。
第一は、借り入れ4年目から基準金利1・36%となるので、引き続き0・46%の低減された利率が適用されるようにし、利用者の負担を少なくすること。
第二は、据え置きが5年以内となっていますが、現場では1年以内にしようとする動きがある。「顧客の状況で5年以内の据置」としていますが、申込者の希望に基づき5年を希望した場合は無条件に応じるようにすること。
第三は、複数借り入れしている申込者は、月々の返済額が増えます。長期間で返済できるように「特別貸付」で借り入れを1本化できるよう求めていく必要もあります。
「最近1カ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方」が対象です。また、売上確認日を基準に①確認日の前月の売上高、または②確認日の前日や直近の売上集計日からさかのぼって1カ月の売上高が5%以上減少していれば対象になります。
融資限度額は、既存の融資制度の残高にかかわらず6千万円です。このうち3千万円を限度として、当初3年は基準金利から0.9%低減した利率が適用されます。
設備資金=20年以内(うち据え置き期間5年以内)、運転資金=15年以内(うち据え置き期間5年以内)です。
無担保になります。
コロナ特別貸付に申し込み期限はありません。経済産業省は融資規模に対応できる予算を手当てすると述べています。
※すでに融資を受けていても融資条件は適用されるので、コロナ特別貸付を受けられます。
※コロナ感染症の影響により資金繰りに影響が出た場合は、返済が始まったばかりでも、追加融資を相談できます。
民商では、日本政策金融公庫の「新型コロナ特別貸付」だけでなく、民間金融機関や保証協会を通じた「セーフティネット保証」の申請相談も行っています。「私も申請できる?」「申請の仕方がよく分からない」など、お気軽にご相談ください。
経営の安定に支障をきたしている中小企業が市町村の認定を受けることで、民間金融機関からの借入をしやすくする制度。金融機関は貸した事業者が返済不能になっても信用保証協会が代位弁済してくれるため貸しやすくなる。
①新型コロナ対策資金繰り支援制度の中では、比較的承諾率が高い(表)。
②5月からはセーフティネット保証を適用した制度融資も、実質無利子融資の対象になる。
③実質無利子融資の拡大とともに、セーフティネット保証5号の適用業種も全業種に拡大予定。売り上げが5%以上減少していればセーフティネット保証5号の対象になる。
④5月から既存の信用保証付き債務の借換えにも使える。借換えで据え置き期間を活用でき、金利負担を下げることも可能。
⑤自治体への申請書類作成は取引のある金融機関や保証協会でも代行してくれる。
「セーフティネット保証4号」
・売上が前年同月比▲20%以上減少した事業者、別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
「セーフティネット保証5号」
・売上が前年同月比▲5%以上減少した指定業種の事業者(5月から全業種に適用拡大)、別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証。
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて収入が減少し、緊急かつ一時的に生活が困難になった場合に生活福祉貸付制度の「緊急小口資金」(新型コロナ感染症特例)が活用できます(表4)。低所得者に限定した従来の取り扱いを拡大したもので、事業を休業していなくても、収入減少があれば、活用できます。
貸付限度額は個人事業主の収入減少によって生活費が不足する場合は20万円。その他の場合は10万円、特別な場合(※)は20万円以内が限度額です。
住民税非課税世帯は貸付金の返済が始まるときに、所得減少が続く場合は返済が免除されます。
運転免許証などの本人確認ができる書類や収入が減少していることを確認できる書類などが必要です。申し込みは始まっており、受け付けは居住地の市区町村社会福祉協議会へ。
※特別な場合
①世帯員の中に死亡者がいる
②世帯員に要介護者がいる
③世帯員が4人以上いる
④重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯などで、特に社会福祉協議会会長が認めるとき。
建築現場で使うドリルや電気カンナなどの工具のバッテリーが中国から入ってこないため、工具が販売できずにいます。購入を待ってもらっているような状況で、売り上げ減少が生活にも響いています。
事務局員と相談して生活福祉資金(緊急小口資金)を申し込むことにしました。自分が資金を借りられれば、民商の仲間も活用できると思ったからです。3月26日に高知市社会福祉協議会に出向いて、「新型コロナウイルスの影響で売り上げが減少し、生活が厳しい」と訴えました。10万円の貸し付けかと思っていたら、20万円が申請できることを知りました。面接と書類作成の所要時間は、15分程度。細かいことは何も聞かれずに申請書が受理され、3月30日に20万円が入金されました。
手続きが驚くほど簡単だったので、民商の仲間にも申請を勧めています。
政府は新型コロナウイルス感染拡大に伴って2月以降、売り上げが激減した企業の納税を、1年間猶予する特例制度を創設することを検討しています。
対象となるのは消費税と法人税、所得税など。全国一律で「収入の大幅減」のみを条件にしようとしています。
最長6年間、猶予することや、手続きも簡略化して「口頭のみの申請」も可能とすることにし、担保は不要となることも検討されています。
延滞税は免除になる見通しです。コロナ特例の前に猶予を受けており、延滞税が発生している場合は、特例制度をさかのぼって適用できるようにする予定です。
猶予が認められると差し押さえや換価(売却)が猶予されます。原則として地方税や社会保険料も国税に倣おうとしています。
新型コロナウイルス感染拡大に対応して検討されている税制措置は表1のとおりです。緊急経済対策に盛り込まれます。
納税の猶予の申請書の書き方は図、「個別の事情」は表2を参照してください。
3月13日、第51回重税反対中央各界代表者集会が開かれましたが、その一環として国税庁に対しては、コロナ対応で4月16日に延長された、確定申告のさらなる延長などを要請。さらに国税庁からの納税緩和措置適用の通達に関連し、コロナによる売上激減の自営業者の実態を伝え、納税への柔軟な対応を求めました。
この納税緩和措置を積極的に活用し、新型コロナから何としてもあなたの商売を守りましょう。お一人で悩まず、ぜひ最寄りの民商にご相談ください。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で国保料・税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を納付できない場合は、徴収が猶予されます(国保法77条)。
来年度の国保料・税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の通知は6月に市区町村から送付されます。新型コロナウイルス感染拡大で売り上げが大幅に減少した場合は、市区町村が条例で定めている「申請減免」を申請しましょう。
新型コロナウイルスの感染拡大で売り上げが減った(前年所得は生活保護基準の1倍~1・5倍以下、前年または直近3カ月の所得や売り上げが30%以上減少など)などの理由で、受診時の窓口負担(一部負担金)が払えない場合は減額・免除制度(国保法44条)が活用できます。
また、資格証明書が交付されている人が感染の疑いがあり、「帰国者・接触者相談センター」に相談の上で受診する場合、厚労省は資格証明書を保険証とみなすことを都道府県に通知しています。その場合、医療費は全額負担ではなく3割負担になります。
なお、新型コロナウイルスは指定感染症に指定されているので、感染した場合、治療・入院費用は公費負担になります(食費は別)。
生活に不可欠な水道や電気料金、市営住宅の家賃などの支払いに対して、支払い延長、猶予などの措置が出されています。
「新型コロナウイルス感染症対策本部」(3月18日)では、「生活不安に対応するための緊急措置」(表3)として、新型コロナウイルス感染症の影響により、公共料金(上下水道、NHK、電気、ガス、固定電話・携帯電話の使用料)の支払いが困難な事情がある人に対し、支払いの猶予など迅速かつ柔軟な対応を求めることを決めました。各社は窓口を設置し、対応しています。
また、市営住宅の家賃減免の相談に乗ったり、自宅保育に対する保育料や給食費の返還、子育て支援への給付金を行う自治体もあります。
「給付金や融資で急場はしのげそうだけど、コロナの影響がいつまで続くか分からず今後が不安」――アフターコロナを見据え商売を発展させるには、計画的な事業準備が必要です。準備のための費用を助けるのが「補助金制度」。民商では、「どんな補助金が使えるの?」「採択を受けるコツは?」など、実際に採択を受けた会員の経験なども共有し、申請を応援しています。お気軽にご相談ください。
・返済不要の資金が受け取れる
・申請に必要な経営計画書作成は融資を受ける際にも有利
・設備投資や広告など、販促や宣伝、生産性向上に使える
・経費に対して支払われるので、先に出費が必要かつ時間がかかる
・受け取れる金額は経費の1/2~2/3までなので、残りは自分で用意する必要がある
・補助金の使途などを示した経営計画書の作成が必要
※基本的な制度のメリット・デメリットは以上のとおりですが、新型コロナウイルス対策での特例があり、使い道や支給までの時間などは従来よりも短縮されています。
今回の新型コロナ対策で使える補助金は「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」の三つです。
補助上限:1000万円
補助率:中小1/2、小規模2/3(コロナ特別枠一律2/3)
特徴:生産ラインの見直しなど、設備投資に使える補助金。三つの補助金の中で最も補助額が大きく、採択のハードルは高め。
コロナ特別枠:補助率が一律2/3に引き上げ。従来は使えなかった広告宣伝や販促にも使えるように適用拡大。
補助上限:50万円(コロナ特別枠100万円)
補助率:2/3
特徴:三つの補助金の中で最も採択数が多く、ハードルが低い補助金。メニューや広告の作成など使途の幅も広く、事業規模関係なく使える。初めて経営計画書を作る方にもおすすめ。
コロナ特別枠:補助上限が100万円に引き上げ。売上が前年同月比で▲20%以上減少した事業者は交付決定と同時に補助額の半額が支払われる。2020年創業者は簡単な証明をつければ、コロナ特別枠の基準を満たさずとも補助上限が100万円に引き上げられる。
補助額:30~450万円(目的や業種によって変動)
補助率:1/2(コロナ特別枠2/3)
特徴:ITツール導入による業務効率化などに使える補助金。他の補助金と違い、勤怠管理の効率化など、社内のマネジメント業務にも使える。
コロナ特別枠:補助率が2/3に引き上げ。テレワーク対応のためにPCやタブレットをレンタルした費用などにも使えるように適用拡大。
コロナ特別枠での申請には、補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であることが必要です。
部品調達困難による部品内製化など、製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
店舗販売からEC販売へのシフトなど、非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
WEB会議システムなど、従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※なお、特別枠で採択されなかった場合でも新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることを条件に通常枠の審査時に加点され、優先的に採択される場合があります。
小学校等の臨時休校などに伴って、子どもの世話をするために、契約した仕事ができなくなった保護者に小学校休業等対応支援金が支給されます。小学校等の通学、通園、利用を控えるように依頼があった場合も対象になります。
また、小学校などが休校していなくても、子どもが発熱などの症状があって新型コロナウイルスへの感染が疑われ、そのために仕事を休んだ場合、補償の対象になります。子どもが中学生と高校生の保護者は対象外。支援内容は1日当たり、4100円です。当初は2月27日から3月31日の間に就業できなかった日でしたが、6月30日まで延長されました。
支給される対象は①業務委託契約に基づいて報酬が支払われている②発注者が存在し、業務の形態、場所、日時について発注者から一定の指定を受けている③報酬が時間を基礎として計算されるなどの報酬形態に該当する場合です。委託契約をしていないフリーランスや個人事業主は対象外です。
申請期間は3月18日から6月30日です。申請書の提出先は学校等休業助成金・支援金受付センター。
問い合わせ先は、
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
TEL:0120・60・3999。
受付時間午前9時~午後9時(土日・祝日含む)
厚生労働省は、子どもの世話で仕事を休む労働者(保護者)に対して、独自に有給休暇を設けて保護者に取得させた企業には、日額上限8330円を支給するという小学校休業等対応助成金を実施しています。企業の規模や正規・非正規を問わず企業に雇われている人の全員が対象です。
しかし、雇用関係のないフリーランスや個人事業主は対象外で、批判の声が上がりました。
対応を迫られた政府は、委託を受けて個人で仕事をする人に向けての制度を打ち出しましたが、助成額は労働者の半額に満たない4100円にとどまりました。
さらに支援金制度の対象者数が、フリーランス全体のわずか5%にすぎないということも明らかになりました。
今回の新型コロナウイルス感染拡大では、小学校休校で仕事ができなくなったフリーランスだけでなく、国のイベント開催自粛の要請によって劇団俳優や音楽家、カメラマンなどのフリーランスも収入が途絶えて窮地に立たされています。
また、外出自粛要請で飲食店をはじめ観光やホテル・旅館業などの事業者も大打撃を受けています。
国の自粛要請に応えたことによって、収入が激減したフリーランスや個人事業主全体に損失補償すべきです。
緊急対応策(第2弾)で政府は国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度において、非正規雇用者など雇われている被用者が新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金を支給する市町村に対して、国が支給額全額を支援することを盛り込んでいます。これを受けて厚生労働省は都道府県に対して事務連絡を発出し、条例を定めて傷病手当を支給する検討を求めています。
支援策は被用者を対象としていますが、倉林明子参院議員(共産)は厚生労働委員会(3月26日)でこの問題を取り上げ、「首長の専決処分(※)で可能か。自治体が独自に対象を拡大することは可能か」と質問。厚労省の浜谷浩樹保険局長は「専決処分がありうる。市町村長の判断で被用者以外を対象にすることは可能」と答弁しました。
ところが、自治体が被用者以外に対象を広げる場合は国からの財政支援の対象外になっています。フリーランスや自営業者にも傷病手当金を支給することを自治体に働き掛けるとともに、国に対しても財政支援を求めることが必要です。また、新型コロナウイルス感染が通勤などに起因した場合は、労災保険が適用されます。
※地方公共団体の長が地方自治法に基づいて、議会の議決・決定前に自ら処理すること。